スピーディーな対応

 お客様に連絡をいただいてから、最短で収集運搬業の許可を取得できるよう、許可取得のサポートを行っております。最初のヒアリング~書類作成~添付資料の取得~申請まで、今までの経験を生かし、一番早く申請できるよう段取りを組んでいます。
 常にスピーディーな対応を心がけています!

 

お客様にはラクを!

 当事務所では、お客様の負担を最小限にしております。

 例えば、お会いするときは、「○○時にこちらの事務所に来てください」ではなく、基本的に「○○時ごろそちらにお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?」というようにこちらから御社にお伺いするスタンスを取っております。
お客様に来ていただくのではなく、こちらからお伺いすることで、「移動する」時間を大幅に節約していただくことができます。
 また、収集運搬業の場合、添付資料の取得も意外と煩雑です。
 例えば、登記されてないことの証明書は、東京法務局に郵送で請求するか、名古屋法務局で取得しなければなりません(愛知県の場合)。納税証明書は税務署で取得するのですが、発行されるまでに、なぜか30分かかる‥ というようなことも少なくありません。
 こういった取得が面倒な添付資料についても、もちろん報酬込みのお値段で取得代行しています。
 ただし、住民票のみは、昨今の個人情報保護の関係から、お客様に取得していただいております。

 

許可後の安心サポート

 収集運搬業の許可の有効期限は5年です。その後も継続して事業を行おうとするのであれば、更新の手続きをしなければなりません。
 ここで注意していただきたいのは、更新の手続きの前に、またしても講習を受講しなければならない、ということです。
 この講習ですが、タイミングの良い時に、たまたま近くの会場で開催されるかどうかはわからないところが難点です。仮に近くで開催されているとしても、直近の講習ですと、定員に達しているかもしれません。そうなると、場合によっては県外での受講も考えていただかないといけなくなってしまい、費用も時間もかかります。
こういった直前でのバタバタを防ぐために、当事務所では、更新が近くなったお客様には事前のお知らせを行っております。
 前もって講習を受けておくことにより、安心して許可の更新の申請をすることができます。

 また、その他の更新に必要な情報は、事前にお知らせいたします。

 

許可後の安心サポート その2

 収集運搬業の許可を取得したあと、商号を変更したり、産業廃棄物を運搬する車両が増えた場合はどうなるでしょうか?
 このような場合、その都度役所に変更の届出を提出する必要があります。当事務所では、事業を行っていれば当然に生じるであろうこれらの変更の届出にもスピーディーに対応しております。変更したことがあれば、すぐにお知らせいただき、各種変更の届出を行います。
 また、先ほど述べた商号や運搬車両の変更以外にも、運搬する産業廃棄物の種類を増やしたい場合や、事業拡大に伴う新たな県・政令市への申請なども行っております。

 

明朗会計

 「行政書士に依頼する場合の料金は、わかりにくい!」

 このように感じたことはありませんか?

 当事務所では、基本的に、最初に提示した金額(報酬、添付資料の実費)以外に追加代金というものを一切いただいておりません。
 法改正等のやむを得ない事情により実費が増える場合を除きますが、最初にお見積もりさせていただいた金額で、書類作成~申請~許可取得までのサポートを行っております。
 オプションで料金が増えていく… ということはありませんので、安心してご依頼ください。

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「産廃収集運搬許可申請を依頼したい」「産廃収集運搬許可について相談したい」などご用件をお願いします。

愛知産廃収集運搬許可代行センター(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!