産廃収集運搬の許可申請をおこなう際に、必要となる書類の1つに、

登記されていないことの証明書

があります。

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するものです。

産廃収集許可の申請の際に、登記されていないことの証明書が必要となるのは、次の方です。

【法人の場合】

・法人の役員

・株主(発行済株式総数の5/100以上の株式を有する株主又は出資の額の5/100以上の額に相当する趣旨者)

【個人事業の場合】

・事業主

 

取得先と料金

【取得先】

▼窓口にて取得する場合

登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合には、名古屋法務局にて取得できます。

請求先名古屋法務局
住所

〒460-8513

名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) 3F 戸籍課

電話番号052-952-8111

 

本人がいく場合には、免許証等の身分証明書と印鑑を持参し、代理人が行く場合には、本人からの委任状と代理人の身分証明書と印鑑をもっていきます。

取得にかかる時間は、込み具合にもよりますが、20分ぐらいで取ることができます。

 

▼郵送にて取得する場合

登記されていないことの証明書は、郵送で請求することもできます。郵送の場合には、下記の東京法務局へ請求することになります。

請求先東京法務局後見登録課
住所

〒102-8226

千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階

電話番号03-5213-1360 (※東京法務局(代表)は,03-5213-1234)

 

本人が請求する場合には、申請書を記入し、身分証明書と返信用封筒を入れて郵送します。

代理人が申請する場合は、記入済の申請書と本人からの委任状・代理人の身分証明書・返信用封筒を入れて郵送します。

なお、郵送の場合、申請書に登記印紙400円分の貼付が必要となりますので、忘れずないようにしてください。

郵送してから1週間から10日前後で手元に届きます。

 

【料金】

登記されていないことの証明書は、1通400円ですので、法務局で登記印紙を購入して貼付してください。

 

【参考HP】

登記されていないことの証明書について(東京法務局)

登記されていないことの証明申請書(本人が申請する場合)

登記されていないことの証明申請書(代理人が申請する場合)

委任状(本人から委任を受ける場合)

返信用封筒の見本

 

登記されていないことの証明書Q&A

Q 役員の中に本籍地が静岡県の者がいますが、名古屋法務局で取得できますか?

A 本籍地が愛知県以外でも取得できますので、名古屋法務局で取得してください。ただし、郵送の場合は、東京法務局にて手続きをおこなうことになります。

Q 委任状への押印は認印でも大丈夫ですか?

A 委任状は、認印でも大丈夫です。ただ、個人のプライバシーに関わる証明書となりますので、実印が望ましいと思われます。また、、氏名については、自署が必要となります。

 

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