運搬車両に変更が生じた場合は10日以内に変更届を提出しなければなりません。

必要書類は、次の通りです。
①産業廃棄物処理業変更届書
②収集運搬の用に供する施設書
③車両等の写真
④車検証の写し
⑤車両の賃借等に関する証明書
⑥事務所・作業場・駐車場付近の見取図 ※駐車場の場所が変わる場合必要

上記の書類の正本1部と副本1部を提出する必要があります。

 

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  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!