産廃収集運搬業の許可を受けた者は、次の場合に、変更許可の対象となります。
①取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
②積替え・保管施設を新設する場合

必要書類

①事業範囲変更許可申請書
②別紙1 事業計画書の概要書
③廃棄物の発生工程表
④分析表
⑤搬入業者の許可証の写し
⑥別紙2 業務に関する遂行体制
⑦別紙3 事業の用に供する施設
⑧別紙4 車両等の写真
⑨自動車検査証の写し
⑩車両の貸借等に関する証明書 ※車検証の使用者欄の名義人が申請者と異なる場合
⑪運搬容器の写真
⑫事務所及び事業場付近の見取図
⑬車両保管場所の地図
⑭産廃収集運搬業に関する講習会修了証の写し
⑮別紙5 事業開始に要する資金及び調達方法

▼ 法人の場合
・直前3年分の貸借対照表及び損益計算書
・直前3年分の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書
・住民票(役員全員・政令で定める使用人・持分5/100以上の株主)
・登記されていないことの証明書(役員全員・政令で定める使用人・持分5/100以上の株主)

▼ 個人の場合
・資産に関する調書
・直前3年分の所得税の納付すべき額及び納付済み額を証する書面
・直前3年分の確定申告書第一表及び第二表の写し
・住民票(申請者・政令で定める使用人・法定代理人)
・登記事項証明書(申請者・政令で定める使用人・法定代理人)

⑯誓約書
⑰産廃収集運搬業許可証
⑱委任状 ※代理人が申請する場合

上記の順に重ねて、正本・副本の2部を提出します。

 

手数料

・産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 71000円
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 72000円

 

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