産廃収集運搬業の許可は5年間有効で、5年を経過したら効力を失います。その後も事業を継続する場合、更新の手続きをする必要があります。
 
 更新には、「更新講習会」を終了していることが必要です。講習会は許可満了日前2年以内に受講する必要があります。
 更新講習会 受講料 20000円
 講習会の日程等については、こちらでご確認をお願いします。

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 愛知県産業廃棄物協会  

 

手続きは、許可の有効年月日の3ヶ月前から申請できます。
更新手数料 73000円

必要書類は、次のとおりです。
①産業廃棄物許可申請書
②別紙1 事業計画書の概要
③廃棄物の発生工程表
④分析表
⑤搬入先業者の許可証の写し等
⑥別紙2 業務に対する遂行体制
⑦別紙3 事業の用に供する施設
⑧別紙4 車両等の写真(カラーコピー可)
⑨車検証の写し
⑩車両の貸借等に関する証明書 ※車検証の使用者欄の名義人が申請人と異なる場合必要
⑪運搬容器の写真
⑫事務所及び事業場付近の見取図
⑬車両保管場所の地図
⑭産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
⑮別紙5 事業開始に要する資金及び調達方法

申請者が法人の場合、下記の書類も必要となります。
・直前3年分の貸借対照表及び損益計算書
・直前3年分の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書
・定款又は寄附行為
・法人登記簿謄本
・住民票(役員全員・政令で定める使用人全員・持分5/100以上の株主又は出資者全員)
・登記されていないことの証明書(役員全員・政令で定める使用人全員・持分5/100以上の株主又は出資者全員)


申請者が個人の場合は、上記のほかに次の書類が必要となります。
・別紙6 資産に関する調書
・直前3年分の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
・直前3年分の確定申告書第一表及び第二表の写し
・住民票等(申請者・政令で定める使用人・法定代理人)
・登記されていないことの証明書(申請者・政令で定める使用人・法定代理人)
⑯別紙7 誓約書
⑰産業廃棄物収集運搬業許可証
⑱委任状

 

上記の書類を順に重ねて正本1部、副本1部を提出します。

 

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