有限会社から株式会社への変更

有限会社から株式会社へ組織変更が生じた場合は10日以内に変更届を提出しなければなりません。

必要書類は、次の通りです。
①産業廃棄物処理業変更届書
②定款又は寄附行為
③法人登記簿謄本
④誓約書
⑤産業廃棄物収集運搬業の許可証

上記の書類の正本1部と副本1部を提出する必要があります。

 

(受付時間:月~土曜日の9時~20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「産廃収集運搬許可申請を依頼したい」「産廃収集運搬許可について相談したい」などご用件をお願いします。

愛知産廃収集運搬許可代行センター
(フレックス行政書士事務所運営)

〒464-0846
愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5

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お名前を必ずお願いします。
書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!!