愛知県内・名古屋市内の産廃収集運搬は、産廃収集運搬許可代行センターにおまかせ!

収集運搬許可のQ&A

Q.知立市と刈谷市と豊田市で廃棄物を集めて、岡崎市の処分場に運搬する時、必要な許可申請先はどこですか?

A.まず、知立市と刈谷市は政令都市に該当しませんので、愛知県の許可で収集・運搬することができます。
豊田市は政令都市に該当しますので、愛知県の許可とは別に豊田市にも収集運搬の許可申請を行う必要があります。
また、廃棄物を持っていく先(おろす先)の処分場が政令都市の岡崎市のため、岡崎市でも収集運搬の許可申請を行う必要があります。

収集運搬の許可申請を行う場合は、自社がどことどこで産業廃棄物を集めて、どこの処分場に持っていくかを最初によく把握し、該当する全ての役所で申請を行ってください。

 

Q.収集運搬課程の講習を受けずに許可申請をすることはできますか?

A.現状、申請の際に、講習修了証の原本を持参しなければならないため、講習を受けずに収集運搬業の申請をすることは不可能です。
お手数ですが、まず最初に講習を受講してください。

産廃収集運搬許可のお問合せ方法は次の3つです。

産廃収集運搬許可代行センター(坪井秀文行政書士事務所運営)
〒485-0015 愛知県小牧市大字間々382番地2
お客様専用安心ダイヤル
TEL0568-75-8442 
FAX0568-71-0813
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:mail@hidefumi.net

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 産廃収集許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。産廃収集許可の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!