愛知県内・名古屋市内の産廃収集運搬は、産廃収集運搬許可代行センターにおまかせ!

許可が必要となる場合

産廃収集運搬業許可が必要となるのは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする場合で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

扱う産業廃棄物の種類によって、必要な許可が異なります。

特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

また、産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必要となります。
なお,政令指定都市又は県外において,産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は,政令指定都市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。

 

産廃収集運搬許可のお問合せ方法は次の3つです。

産廃収集運搬許可代行センター(坪井秀文行政書士事務所運営)
〒485-0015 愛知県小牧市大字間々382番地2
お客様専用安心ダイヤル
TEL0568-75-8442 
FAX0568-71-0813
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:mail@hidefumi.net

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 産廃収集許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。産廃収集許可の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!