愛知県内・名古屋市内の産廃収集運搬は、産廃収集運搬許可代行センターにおまかせ!

役員の変更

産廃収集運搬の許可取得後に、法人の役員に変更が生じたら、変更の日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。

提出書類は、次の通りです。

①産業廃棄物処理業変更届書
②法人登記簿謄本
③住民票(変更する役員・株主又は出資者全員)
④登記されていないことの証明書(変更する役員・株主又は出資者全員)
⑤役員等の変更に係る新旧対照表
⑥誓約書 ※役員の退任のみの場合は不要
⑦産業廃棄物収集運搬業の許可証 ※代表者が変更する場合必要


上記の書類の正本1部、副本1部を提出する必要があります。

 

産廃収集運搬許可のお問合せ方法は次の3つです。

産廃収集運搬許可代行センター(坪井秀文行政書士事務所運営)
〒485-0015 愛知県小牧市大字間々382番地2
お客様専用安心ダイヤル
TEL0568-75-8442 
FAX0568-71-0813
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:mail@hidefumi.net

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 産廃収集許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。産廃収集許可の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!