愛知県内・名古屋市内の産廃収集運搬は、産廃収集運搬許可代行センターにおまかせ!

財産要件

愛知県の場合、以下の財産要件を満たしていない場合、中小企業診断士の経営診断書が必要になります。
 
• 営業実績が3年未満の場合
営業実績が3年未満の場合は、中小企業診断士の経営診断書が必須になります。


 営業実績が3年以上の場合で、
自己資本比率が0%以上、30%未満、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がマイナス

という条件が全て揃ってしまった場合に、中小企業診断士の経営診断書が必要です。


または、
• 債務超過、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がプラスである

という条件が全て揃ってしまった場合にも、中小企業診断士の経営診断書が必要です。


また、上記以外の場合でも、
• 赤字が大きい
• 自己資本比率が低い
などの理由により、経営診断書の提出を求められる場合があります。

※積替保管を除く場合。積替保管を含む場合は、若干条件が変わります。

 

 

 

産廃収集運搬許可のお問合せ方法は次の3つです。

愛知産廃収集運搬許可代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
〒451-0013 愛知県名古屋市西区江向町6-37-3C
お客様専用安心ダイヤル
TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!