愛知県内・名古屋市内の産廃収集運搬は、産廃収集運搬許可代行センターにおまかせ!

財産要件

愛知県の場合、以下の財産要件を満たしていない場合、中小企業診断士の経営診断書が必要になります。
 
• 営業実績が3年未満の場合
営業実績が3年未満の場合は、中小企業診断士の経営診断書が必須になります。


 営業実績が3年以上の場合で、
自己資本比率が0%以上、30%未満、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がマイナス

という条件が全て揃ってしまった場合に、中小企業診断士の経営診断書が必要です。


または、
• 債務超過、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がプラスである

という条件が全て揃ってしまった場合にも、中小企業診断士の経営診断書が必要です。


また、上記以外の場合でも、
• 赤字が大きい
• 自己資本比率が低い
などの理由により、経営診断書の提出を求められる場合があります。

※積替保管を除く場合。積替保管を含む場合は、若干条件が変わります。

 

 

 

産廃収集運搬許可のお問合せ方法は次の3つです。

産廃収集運搬許可代行センター(坪井秀文行政書士事務所運営)
〒485-0015 愛知県小牧市大字間々382番地2
お客様専用安心ダイヤル
TEL0568-75-8442 
FAX0568-71-0813
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:mail@hidefumi.net

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 産廃収集許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。産廃収集許可の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!